農地売買の下限面積が廃止されます

こんにちは。

不動産売却のコンシェルジュ、杉野です。

 

今回の記事は令和5年4月1日より施行される、農地法の一部改正(農地法第3条第2項第5号の廃止)について取り上げております。

この改正により、これまで農地を農地のまま売買する際に必要要件であった一定面積(※)以上の耕作面積の確保が廃止され、100~200㎡程度の小規模な家庭菜園程度の農地でも、第三者への権利移転(売買、賃貸借)が可能となります。

※福山市は10アール(1000㎡)以上

 

一体どのようなメリットがあり、どのようなことが期待できるのでしょうか。少し掘り下げてみていきたいと思います。

「農地法」の簡単解説

農地法というものは、農地の権利者と日本の食糧生産能力を守るために昭和27年に制定された法律です。

国力(という言い方は語弊があるかもしれませんが)を測る指標の一つに、自国内での食糧生産能力が挙げられます。

もしも、農地をだれかれ構わずに売り渡したり貸し出しできたりすると、日本の農地が減少してしまい、自国内での食糧生産能力が著しく損なわれる恐れがあると考えられました。

農地と食糧自給率低下の結果、食料を輸入に頼りきってしまうと非常にまずいこととなるため、原則、農地は農地としてしか活用することができず、また、売買や賃貸によって権利を取得する人も農業に関わる法人や農業従事者でないといけないというルールを策定したのです。

(しかし、日本の食料自給率は低いままではありますが、本稿には関係ないので割愛いたします)

 

そして、農地を農地のまま売買・賃貸する際には農地法第3条の許可を得る必要があります。

この許可要件が厳しく、下記4要件をすべて満たす必要があり、農地は農家しか持てないと言われる所以となってきました。

 

福山市・個人の場合

1.農地のすべてを効率的に利用すること 

2.必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上) 
 サラリーマンの方でも週末や長期休暇を利用して年間150日を満たせばOK

3.一定の面積以上を耕作すること(10アール以上(1000㎡以上))※

4.周辺の農地利用に支障がないこと

※原則、都府県50アール以上(5000㎡以上)・北海道2ヘクタール以上(20000㎡)以上。

 地域の実情に合わせて別段面積を設定することにより50アール未満に変更可能。

法改正のメリットと期待

今回の法改正では、上記4要件の3番目、「一定の面積以上」の下限面積要件が廃止されます。

農業にチャレンジしたくても、いきなり大規模な土地を購入して耕作するのは、資金面を踏まえて多くのリスクがあることは容易に考えられます。

従来の農家についても高齢化が進み、後継者や担い手が不足する中で、下限面積要件の廃止は、多様な就農機会を後押しするための法改正となっています。

 

例えば200~500㎡の小規模農地から耕作をしたい、という方や、半農半X(はんのうはんエックス)と呼ばれるライフスタイルに代表されるように、自給自足するだけの家庭菜園用地があれば好きなことをして生きていきたい、という方にとって、小規模農地が活用できるようになることは大きなメリットと考えられます。

さらに、中国地方などの中山間地域では、空き家と農地がセットとなっている不動産は珍しくありません。

空き家はリノベして農地では家庭菜園をする、といった、古いけれども新しいライフスタイルを私たち不動産会社としても提案しやすくなることが期待され、今後ますます増えていく空き家、空き地の利活用問題解決の一つになることでしょう。

 

注意)

あくまでも本改正は面積要件の廃止に限られるため、他3要件を全て満たさない売買は無効となります。

 

熊野町の農業振興地域

 

以上、今回は農地法の一部改正について取り上げてみました。

個人的には今回の法改正、非常に大きなインパクトがあるのではないかと思っております。

これまで1000㎡未満の面積要件を満たさない農地については農地以外へ転用して売買するしか方法がなく、できない場合にはどうすることもできずに放置されていることが多々ありました。

「市街化調整区域の農地」と聞いただけで不動産会社にとりあってもらえない相談も多数あります。

 

しかし、多様なライフスタイルが広まりつつある昨今、令和5年4月以降は新しい選択肢として、小規模農地農地付き空き家が注目されてくるに違いありません。

当社としても空き家、空き地、遊休農地活用の一助となれるよう、今回、こちらの記事を執筆してみました。

農業を辞めて農地の処分をお考えの方や、これから農業を始めてみたいと思われている方の参考になれば幸いです。

 

▼参照先URL▼

農林水産省HP「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」

新日本法規HP「農地法の一部改正(令和4年5月27日法律第56号〔第5条〕」

ELEMINIST「半農半Xとは 兼業農家との違いや各自治体による支援事例」

岡山県瀬戸内市HP「農地法の下限面積の撤廃について」

 

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当社では売却不動産を随時募集中です。

相続した空き家がある、空き地に手を付けられていない、住み替えを検討しているなど、不動産にまつわることであればどのようなことでもご相談ください。

もちろん、本記事のように、市街化調整区域に農地があり処分に困っている、などのご相談でも喜んで承っております。

お客様のご期待に、不動産売却のコンシェルジュ杉野が、人間愛をもってお応えします。

皆様にお会いできることを心より楽しみにしております。

 

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