不動産売却にかかる費用「基本編」

こんにちは。

不動産売却のコンシェルジュ、杉野です。

 

今回はお客様からよくいただく質問として、不動産売却時にかかる費用について解説させていただきます。

不動産を売却する際には仲介手数料や住宅ローン返済に係る諸費用など、もろもろの費用が掛かります。

そのため、希望金額通りに売却できたのはいいけれども、結局いくらが自分の手元に残るのだろうか?という疑問を持たれる方も結構いらっしゃいます。

 

本記事は当社で実際に売却した実例を基として解説しておりますので、売却計画の参考にしてみてください。

なお、今回は「基本編」ということで、最低限必要な費用を抜粋してご紹介しております。

 

前提条件

売買価格:1,200万円

住宅ローン残債:800万円

売却した資金にて住宅ローンを一括返済。

1.仲介手数料(46.2万円)

まず代表的なものが、仲介手数料です。

売買価格に対して3%+6万円(+消費税)※を不動産会社にお支払いしますので、これはよくご存じの方も多いかと思われます。

※計算式は売買価格により異なりますが、本稿では割愛。

2.住宅ローン残債一括返済費用(+手数料)

住宅ローンが残っている場合、売却した資金で一括返済をしなくてはいけません。

当然、残債部分は全額返済となりますので、売却資金で返済ができるかどうかの算段をしておく必要があります。

もしも残債が1,500万円で、売買価格が1,200万円の場合、単純差引300万円を自己資金等で用意しなくてはいけないこととなります。

 

そして、一括返済をする場合には、金融機関に対して手数料をお支払いします。

金融機関により異なりますが、5万円前後となることが多いようです。

なお、借り入れの条件によってはローン残代金の額に応じて手数料がかかるケースもあり、事前に借入金融機関に対して確認しておいた方が良いでしょう。

(実際、残債に対して約2%の手数料が発生し、数十万円かかった事例もあります。)

3.抵当権抹消登記費用(2~3万円)

金融機関は住宅ローンの融資の際に、土地と建物に抵当権を設定していることがほとんどです。

家を担保にしてお金を借りる、というのはこういうことです。

 

この抵当権を抹消(解除)するためには抹消登記という作業が必要なのですが、これは司法書士と呼ばれる専門家に依頼して行います。

2~3万円というのが相場のようです。

時々、この費用を節約するために自分自身でもできるか?という質問を受けることもありますが、まずできないと思ってください。

理由としては万が一抵当権抹消登記に失敗してしまった場合、抵当権の残った不動産を引き渡してしまうことになってしまいます。

買主様は何の落ち度もないのに自分の不動産が抵当権を実行されて競売にかけられてしまっては、目も当てられませんよね。

金融機関もそのリスクを承知しているため、一般の人が手続きをするという場合、まず了承してくれないでしょう。

4.収入印紙代(1万円)

売買契約書に貼付する収入印紙代がかかります。

不動産売買の電子契約が解禁されましたので、非課税とすることもできます。

しかし、紙書類で契約することがまだまだ一般的なため、費用として考えておきましょう。

 

費用合計

かかった費用を計算した結果、次の通りとなります。

 

項目 金額
売買価格 1,200万円
仲介手数料 △46.2万円
住宅ローン一括返済 △800万円
住宅ローン一括返済手数料 △5.5万円
抵当権抹消登記費用 △2万円
収入印紙代 △1万円
差引手残 345.3万円

 

以上が、必ずかかる基本的な費用と、手元に残る資金です。

必要な費用を踏まえて売却計画を考えるのは、不動産の売却戦略を練る上で基本中の基本となります。

特に、住宅ローン返済中の方には非常に重要な要素でありますから、売出の際には今回の事前知識を踏まえたうえで臨まれることをお勧めします。

 

先に書いた通り、今回はあくまでも「基本編」という位置づけ。

当社が目指しているのは、今ある不動産に付加価値を持たせる、『高額売却』です。

高額売却を目指すための応用編については、改めてブログ記事にしたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。

 

 

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関連テーマ①「不動産は速く、高く、売れるのか?」

関連テーマ②「簡単セルフホームステージングのすすめ」


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本記事にご興味を持っていただいた方がおられましたら、ぜひ当社の不動産査定サービスをご利用ください。

お客様のご期待に、不動産売却のコンシェルジュ杉野が、人間愛をもってお応えします。

皆様にお会いできることを心より楽しみにしております。

 

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